「職場の妊婦いじめ」が法的に許されない理由 最高裁判決が示した救済の方向性 東洋経済オンライン http://toyokeizai.net/articles/-/52976
マタニティハラスメント、知っていますか?
『妊娠を理由に退職を求められたり、妊娠をしている状態の女性に対して従前と同様の労働条件を課したりするなど、妊娠を理由とする嫌がらせは、「マタニティハラスメント」』(本文引用)です。
働きながら子育てする・・・ヨーロッパ諸国では当たり前のことが、日本ではまだまだ難しい現状があります。
産休や育休に対しては 「会社や同僚に迷惑がかかる」 「休まれると代替などが大変」 など、個人や会社から、いろんな声があります。
男女雇用機会均等法は 第9条第3項で 『事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない』(本文引用)と、マタニティハラスメントを法律で規制しています。
このように結婚して妊娠出産、育児しながら働き続けられるように、法では整備されています。
和歌山でも、社員のスキルを会社の財産と考え、産休育休を保障する会社も増えてきているそうです。
法律や制度を活かして、男女とも産休育休を取れるように、個人も会社も努力していければいいですよね。これが少子化の歯止めにもなるのてはないでしょうか。
同時に思うのですが、マタハラはパワハラ、モラハラ、セクハラなどと同様の職場内での人権侵害。特定の個人に対するイジメです。マタハラは職場での妊婦イジメです。
日本では、こういったハラスメントの問題がすごく多いと感じています。職場内のイジメや意地悪があるのは仕方ない、という文化すら感じます。
自分の大切な人をいじめから守るのと同じように、自分の人権も、また、自分が嫌いな人の人権も守る。 相手を尊重して仕事をすすめるような、会社づくり、職場づくりをすすめていくことが、結局のところ、会社の業績や発展につながると感じています。
一言でいえば「ハラスメントのない職場づくり」をどうすれば実現できるか、その知恵を探していきたいと思いました。
文責 中井
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